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建築業許可について

◎建築業許可の取得には、いくつかの要件をクリアする必要があります。

T 人的要件

(1)経営業務管理責任者
経営者(法人→常勤の役員、個人→事業主・支配人)が、建設業に関する経営者としての要件を満たしているか?

(2)専任技術者
営業所ごとに、専属の技術者が配置できるか?

【専任技術者に関する主な資格要件】



国家資格等 建設業法「技術検定」
2級施工管理技士
建築士法「建築士試験」
建築士「2級」「木造
技術士「技術士試験」
職業能力開発促進法
「技能検定」
など
実務経験 学歴資格なし→10年以上
所定の学科を卒業した後の経験
(高校)→5年以上
所定の学科を卒業した後の経験
(大学)→3年以上



国家資格等 建設業法「技術検定」
1級施工管理技士
建築士法「建築士試験」
建築士「1級
技術士「技術士試験」
職業能力開発促進法
「技能検定」
など
実務経験 一般許可のいずれかの資格をもち、且つ、元請として4,500万円以上の工事について、指導監督的実務が2年以上ある者(現場主任、現場監督のような立場の経験)

人的要件については、経験したことを書面(過去の税務申告書、請負工事の契約書・注文請書など)を提示して、証明しなくてはなりません。
又、上記にあてはまらない場合でも、要件が認められる場合があります。
まず、御相談下さい。

U 財産的要件

建設業においては、その営業に当たってある程度の資金(資材購入、準備費用など)を確保していることが必要となりますので、許可業者としての経済的な基準が定められています。

【財産的信用・金銭的基礎】
一般許可





自己資本(純資産)の額が500万円以上であること。
直前の決算書などで確認
500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
預金残高証明書、融資証明書などで確認
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
決算変更届の提出の有無で確認








欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
直前決算期の貸借対照表などで確認
流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること。
直前決算期の貸借対照表などで確認
資本金の額が2,000万円以上かつ、自己資本(純資産)の額が4,000万円以上であること。
直前決算期の貸借対照表などで確認

V 事務所要件

工事請負契約を締結する単独の事務所を有していることが必要となります。
必要書類(証明書類)
@建物の登記簿謄本(申請者が所有している場合)
A建物賃貸契約書(場合によっては「転貸承諾書」)
B使用承諾書 ← 当事者間で賃貸契約を締結していない場合
※ 上記ABについては建物使用用途(目的)が「事務所(店舗)」となっていなければなりません。


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