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法人の定款に関する手続き

株式会社における役員の任期変更

会社法が平成18年5月1日から施行されたことにより、株式の譲渡制限規定が付いている株式会社における役員(取締役・監査役)の任期を従来の2年(監査役は4年)から最大10年まで伸長することが可能になった
定款の全面改訂を行い、取締役の任期を2年→10年、監査役の任期を4年→10年に伸長することにより、取締役であれば2年に1度の再任手続き、監査役であれば4年に1度の再任手続きを10年に1度にすることが出来る。


(例)役員の重任手続きを1回4万円 (印紙代1万円含む)で依頼している場合



〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期

 

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

取締役

重任

重任

重任

重任

重任

重任

監査役

重任

重任

重任

コスト

4万円

 

4万円

 

4万円

 

4万円

 

4万円

 

4万円

10年間で合計20万円



〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期

 

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

取締役

重任

重任

監査役

重任

重任

コスト

4万円

 

削減

 

削減

 

削減

 

削減

 

4万円

10年間で合計4万円



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