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法人の定款に関する手続き 株式会社における役員の任期変更
会社法が平成18年5月1日から施行されたことにより、株式の譲渡制限規定が付いている株式会社における役員(取締役・監査役)の任期を従来の2年(監査役は4年)から最大10年まで伸長することが可能になった
定款の全面改訂を行い、取締役の任期を2年→10年、監査役の任期を4年→10年に伸長することにより、取締役であれば2年に1度の再任手続き、監査役であれば4年に1度の再任手続きを10年に1度にすることが出来る。
(例)役員の重任手続きを1回4万円 (印紙代1万円含む)で依頼している場合 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計20万円 〔 定款変更前 〕取締役2年・監査役4年の任期
10年間で合計4万円 |